大日本帝国憲法第54条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい54じょう)は、第三章帝国議会の章に規定され、国務大臣と政府委員の議院での発言権を定めた条文である。
原文
訳語
国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。
関連
日本国憲法第63条
脚注

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大日本帝国憲法第54条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい54じょう)は、第三章帝国議会の章に規定され、国務大臣と政府委員の議院での発言権を定めた条文である。
国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。
日本国憲法第63条

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